遺言書

遺言書の書き方・作成方法は法律で定められています。
法律で定めれられた方法以外で作成された遺言や口頭で伝えられただけでは遺言としての効力は認められません。そのため、遺言書は専門家でも細心の注意をはらって、依頼者の依頼に応じています。
 
それは、なぜでしょうか?
遺言は、遺言をした人が亡くなってから効力が発生するからです。
法律で定められた方法で作成されていない遺言書を作成した場合、又は、口頭だけで伝えていただけでは、かえって残された人々の紛争の火種になりかねません。
 

1. 遺言書の種類

  公正証書遺言 自筆証書遺言
概  要 公証役場で作成する。
証人2名の立会いが必要。
遺言者一人で作成する。
手軽に作成できる。相続発生後に、家庭裁判所での『検認の手続き』が必要
メリット 公証人が遺言者の判断能力・意思確認を厳格に行うため、後日の紛争になりにくい。
無効になる可能性が低い。
遺言書の原本が公証役場で保管されるので、紛失・偽造の心配がない。
家庭裁判所での『検認の手続き』が不要。
手軽に作成できる。
費用がかからない。
デメリット 費用がかかる。 遺言書をみつけてもらえないことがある。
不備により無効になる可能性がある。
遺言書を廃棄・偽造される可能性がある。

 

2. 遺言書を作成したほうがよいケース

◎ 独身だ
子供がいない
 相続人がいない
 相続人が多数
 内縁の妻(夫)がいる
 障害をもつ相続人がいる
 法定相続とちがう割合で財産を分けたい
 ※詳しくは『相続人と法定相続分』へ
 家族関係が複雑
 特定の人(団体)に自分の財産を託したい。
 相続財産は自宅(不動産)のみ
一つでも当てはまる場合は、まずはご相談ください。
 

3. 『遺言書』の作成をおすすめした時に、よくあるお断りの言葉

「縁起でもない!」とおっしゃる方がいらっしゃいます。
 →でも、せっかく残した財産で、紛争が起こることの方が、「縁起でもない。」と思うのですが・・・
②わざわざお金をかけてまで、遺言をしなくても、家族は自分のことはわかっているはず
 →あなたは家族のすべてを把握していますか?と聞きたくなるときも・・・
③うちは財産といえるのは、自宅だけだから、必要ない・
 →相続人が一人の場合は、問題が生じることは、少ないと思います。
2人以上となると名義人は誰にするか「遺言」で決めておかれるので良いです。相続発生後、相続人の一人が相続権を主張して自宅を売却してお金で分けること要求されることも考えられます。
 

4. 遺言書は遺言者の最後のお手紙でもあります。

作成するときは、ご自身の財産の確認・相続人の確認をしていただきます。
家族の将来設計も客観的にみていただきます。
相続税がかかる可能性がある場合は、税の専門家にも加わっていただき、相続発生後に財産を受け取る人が困らないように対策を検討して頂きます。
面前では伝えられなかった思いなども書いてもらうようにおすすめしています。
遺された人が安心さえる・癒される遺言書を作成してみませんか?
 

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