⑴ 相続手続きについて
①相続は、人が死亡することにより発生します。
相続とは、亡くなられた人の持っていた財産上の権利義務を他の人が承継することをいいます。亡くなられた方を「被相続人」と呼び、被相続人が所有している財産等を承継する人のことを「相続人」と呼びます。
②遺言書の有無の確認
被相続人が遺言書を残されているのかを確認します。
※詳しくは『遺言書』のページへ
③相続人の確認
相続人の確認をします。
亡くなられた方の、出生から亡くなれた時(死亡)までの戸籍を取得し、確認します。
※詳しくは『相続人と法定相続分』のページへ
④相続財産の確認
相続財産は亡くなられた人の持っていた財産上の権利義務つまり、プラスの財産もマイナスの財産も相続人が引き継ぎます。
不動産・金融資産等の調査をします。
例えば、不動産であれば、不動産の所在地の法務局・市役所にて調査をします。
金融資産であれば、残高証明書を請求します。
万が一、マイナスの財産が多い場合は、相続放棄等の手続きを検討する必要がでてきます。
※詳しくは『相続放棄』のページへ
⑤相続手続き
遺言書がある場合
基本的には、遺言の内容に従って相続手続きを行います。
遺言書で【遺言執行者】が決められている場合は、遺言執行者が決められた範囲で
相続手続きを行います。
遺言書がない場合
相続人と相続財産の調査が終わった段階で、相続人間で話し合いをし、誰が何を相続するのかを話し合います。この話し合いを、【遺産分割協議】といいます。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。
遺産分割協議で相続人全員が合意した内容に従って相続手続きを行います。
※話し合いができない人がいる場合【遺産分割調停】 【成年後見制度】
⑵相続人等に名義変更
①相続登記
不動産の相続の方法が決定したら、次に相続財産を被相続人から相続人(受け継ぐ人)に名義変更をする必要があります。
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