成年後見

1. 成年後見制度とは 

判断能力が不十分な方々を、 法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。

基本理念


 
 

2. 後見には大きく分けて、法定後見と任意後見があります。


 

法定後見制度

法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、本人の判断能力の程度に応じて制度を選べるようになっています。法定後見制度を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に後見開始の審判等を申し立てる必要があります。

 

任意後見制度

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人 (任意後見人)に、自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約 (任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
 
 

3. 後見人等の役割

法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。単に財産を管理するに止まらず、本人の生活を支えること(身上配慮義務)が後見人の役割とされています。

 
 

よくある質問

Q 成年後見制度を利用したいのですが、具体的な手続はどのようにすればよいのでしょうか?
A 法定後見制度を利用するには,本人の住所地の家庭裁判所に後見開始の審判等を申し立てる必要があります。


Q 法定成年後見を申し立てたけど、やめることはできるの?
  終わりはいつ?
A 本人が死亡又は本人の能力が回復するまで続きます。
 申立てのきっかけとなった,例えば「保険金を受け取る」とか,「遺産分割をする」といった手続きが終了したとしても成年後見が終わるわけではありません。

Q 成年後見制度を利用すると、選挙で投票することができなくなるのですか?
A これまで、成年後見制度のうち「後見」が開始された本人については,公職選挙法の規定により、選挙権が制限されていましたが,平成25年5月27日、「成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律」が成立し、「後見」が開始された本人の選挙権の制限はなくなることとされました。
これにより、平成25年7月以降に公示・告示される選挙から、「後見」が開始された本人も投票をすることができることとなりました。
なお,「保佐」及び「補助」が開始された本人については、もともと選挙権は制限されていませんでしたので、これまでどおり、選挙で投票することができます。


Q どれぐらいの人が利用しているのですか?
A 平成303月に裁判所から発表のあった統計では、全国で平成29年度は35,737件の申立があったそうです。


Q 申立人はだれがなれるの?また、だれが多いの?
A 本人,配偶者,四親等内の親族、市町村長などに限られています。
1位 子 2位 市区町村長  3位 本人


Q 本人は男女どちらが多いの?
A 本人の男女の割合は、男性が約41.4%、女性が約58.6%です。


Q 本人の年齢は何歳の人が多いの?
A 男性では、80歳以上が最も多く、全体の約34.6%を占め、ついで70歳代が約24.4%となっています。
  女性では、80歳以上が最も多く全体の63.9%を占め、ついで70歳代の約17.5%となっています。


Q 後見等を申し立てようとしたきっかけは何が多いですか?
A 認知症が全体の6割以上と最も多く、ついで知的障がい・統合失調症の順となっているようです。


Q 申立の動機は
A  主な申立の動機で多いのは下記のとおりです。
  預貯金等の管理・解約・身上監護・介護保険契約・不動産の処分・相続手続きなどです。

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