遺産分割協議

 
遺産を話し合い等で分けることになった場合、「遺産分割協議」を行う必要があります。
この協議に特別な方法があるわけではありません。ただ、次の点は気をつけなければなりません。
 

1.相続人全員が参加して協議を行うこと

分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。相続人に未成年者がいる場合は、その代理人の参加も必要です。相続人が1人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効となります。
 

2.協議の結果を書類に残すこと

あとで問題が起こらないよう、協議の結果は書類に残しましょう。この書類のことを「遺産分割協議書」といいます。
ご注意)
遺産分割協議書には、通常相続人全員が署名し捺印します。この捺印は、実印で捺印をするので、印鑑証明書を準備します。

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