相続放棄
1. 相続の方法
相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
①相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
②相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
③被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
相続人が,②の相続放棄又は③の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。ここでは,②の相続放棄について説明します。
2. 相続放棄
相続放棄とは、被相続人の遺産のすべてを放棄し、一切のプラスの財産もマイナスの財産も相続しない方法です。
この相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはなりません。
(1)申述先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
(2)必要書類
1)相続放棄の申述書
2)標準的な申立添付書類
【共通】
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
類 型 | 被相続人の配偶者の場合 | 被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合 | 被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合 | 申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合 |
必要書類 | ①被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 | ①被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 ②申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 |
①被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 ②被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 ③被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 |
①被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 ②被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 ③被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 ④申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 |
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