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安田司法書士事務所の業務内容

不動産の登記

不動産の登記

司法書士は不動産登記の専門家です。
不動産登記って?土地・建物の履歴書のようなものとおっしゃった方がおられます。
不動産を登記する場面は多々あります。
購入した時など、不動産が自分のものであることを他人に証明するためには登記が必要となります。
確かな専門知識でサポートいたします。

会社・NPO法人などの登記

会社・NPO法人などの登記

会社・NPO法人等々を設立したい。と思った時は司法書士にご相談下さい。
専門家ならではの知識があります。
社長様が交代した場合・本店がお引越しされた場合も司法書士の出番です。お気軽にご相談下さい。

遺産承継業務

遺産承継業務

司法書士は、不動産の相続登記はもちろん、金融機関等の相続手続きもサポートすることができます。
万が一、債務が超過している場合は家庭裁判所に提出する「相続放棄の申述書」の作成をお手伝いすることもできます。
先延ばしにせず、お話がまとまれば相続手続きを迅速にされることをおすすめしております。

成年後見業務

成年後見業務

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
当事務所はどちらの手続きにも対応いたしております。
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員です。

会社・NPO法人などの登記

債務整理

借金でお困りごとがございましたら、まずは専門家にご相談下さい。
一人で悩まず、まずはご連絡を。

帰化申請

帰化申請

日本国籍の取得をご検討の場合はご相談下さい。

本人確認意思確認のお願い

◆依頼者へのみなさまへ

不動産登記、会社登記の手続きでは、依頼者の皆様の本人確認、依頼の内容及び意思の確認が必要です。ご協力をお願いします。
司法書士は、司法書士法及び司法書士会会則に基づき、依頼者の皆様の権利保護及び手続き等の適正を図るために、司法書士業務の受託に際して依頼者の皆様との面談その他の方法により、本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行いその記録を保存させていただきます。
なお、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成20年3月1日施行)においても、司法書士の業務の一部(宅地・建物の売買取引、会社設立等の特定業務)について、本人確認及び記録作成等が義務付けられています。 

◆確認資料例

本人確認資料として、次の証明書のいずれかをご用意ください。
運転免許証 パスポート 住民基本台帳カード 健康保険 国民年金手帳
その他住所・氏名・生年月日の記載のある証明書
ご協力お願いいたします。

安田司法書士事務所

〒669-1535 兵庫県三田市南が丘二丁目14番32号 冨成ビル201号
Tel. 079-558-8671
業務時間 午前10時〜午後5時 土・日・祝 休業
駐車場あります
 
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