相続人と法定相続分

1. 配偶者は常に相続人です。

相続開始時(被相続人が死亡したとき)に配偶者であった人は、常に相続人です。
その後に再婚をしても、相続の権利は失いません。
ただし、ここでいう配偶者とは、法律上の正式な配偶者のことをいいます。籍をいれていない内縁関係の場合は、相続人になれません。また、被相続人(亡くなった人)が生前に離婚した過去の配偶者は、相続開始時には、配偶者ではないので、相続の権利はありません。
 

2. 血族間は相続順位に従う。

血族は、相続順位が高い人が優先的に相続人となります。
第1順位は子(直系卑属)です。
②子がいない場合は、第2順位の親(直系尊属)になります。
③子・親がいない場合は、第3順位は兄弟姉妹になります。
 

3. 配偶者と血族の相続人がいる場合は、相続分は血族順位によって異なり、同順位の血族間では、割合は人数で等分します。

 

4. 法定相続分

①配偶者と子(第 1順位)

配偶者  2分の1
子ども  2分の1 ÷3人= 6分の1
実子と養子の相続分は同じです。
相続発生時に相続人になるはずだった子が死亡している場合、その子がいる場合は、第 1順位の相続権を引き継ぎます。
 
配偶者と親(子がいない)

配偶者 3分の2
父・母  3分の1 ÷2人= 6分の1
 
配偶者と兄弟姉妹(子がいない・親(直系尊属)がすでに死亡)

配偶者  4分の3
兄弟姉妹  4分の1 ÷2人= 8分の1
相続発生時に、相続人になるはずだった兄弟姉妹が死亡している場合は、その子がいる場合には、一代に限り第 3順位の相続権を引き継ぎます。
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