相続人と法定相続分
1. 配偶者は常に相続人です。
相続開始時(被相続人が死亡したとき)に配偶者であった人は、常に相続人です。
その後に再婚をしても、相続の権利は失いません。
ただし、ここでいう配偶者とは、法律上の正式な配偶者のことをいいます。籍をいれていない内縁関係の場合は、相続人になれません。また、被相続人(亡くなった人)が生前に離婚した過去の配偶者は、相続開始時には、配偶者ではないので、相続の権利はありません。
2. 血族間は相続順位に従う。
血族は、相続順位が高い人が優先的に相続人となります。
①第1順位は子(直系卑属)です。
②子がいない場合は、第2順位の親(直系尊属)になります。
③子・親がいない場合は、第3順位は兄弟姉妹になります。
3. 配偶者と血族の相続人がいる場合は、相続分は血族順位によって異なり、同順位の血族間では、割合は人数で等分します。
4. 法定相続分
①配偶者と子(第
1順位)
配偶者 2分の1
子ども 2分の1 ÷3人= 6分の1
※実子と養子の相続分は同じです。
※相続発生時に相続人になるはずだった子が死亡している場合、その子がいる場合は、第 1順位の相続権を引き継ぎます。
② 配偶者と親(子がいない)
配偶者 3分の2
父・母 3分の1 ÷2人= 6分の1
③ 配偶者と兄弟姉妹(子がいない・親(直系尊属)がすでに死亡)
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1 ÷2人= 8分の1
※相続発生時に、相続人になるはずだった兄弟姉妹が死亡している場合は、その子がいる場合には、一代に限り第 3順位の相続権を引き継ぎます。

配偶者 2分の1
子ども 2分の1 ÷3人= 6分の1
※実子と養子の相続分は同じです。
※相続発生時に相続人になるはずだった子が死亡している場合、その子がいる場合は、第 1順位の相続権を引き継ぎます。
② 配偶者と親(子がいない)

配偶者 3分の2
父・母 3分の1 ÷2人= 6分の1
③ 配偶者と兄弟姉妹(子がいない・親(直系尊属)がすでに死亡)

配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1 ÷2人= 8分の1
※相続発生時に、相続人になるはずだった兄弟姉妹が死亡している場合は、その子がいる場合には、一代に限り第 3順位の相続権を引き継ぎます。
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