遺産分割調停

 
相続人の間で遺産分割協議をした結果、分割方法内容について合意ができない場合があります。
そのような場合、相続人は家庭裁判所に遺産分割の請求をすることができます。
遺産分割の請求には、調停と審判の2種類があります。
 
審判の前に必ず調停を行わなければならないという決まりはありません。しかし、裁判所は当事者が審判を申し立てても、実際には調停からはじれることが多いようです。
 

1. 調停

この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
 調停手続では,裁判所で調停委員会(裁判官と家事調停委員2名)というもの組織し、当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
相続人間で合意ができれば、調停は成立し、家庭裁判所で調停調書が作成されます。
 

2. 審判

話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
 
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